相続分に関するQ&A

相続分に関するQ&A

Q相続分について知りたい

A

 相続が発生した時、相続人が複数人いる場合には、各相続人がどういう割合で亡くなられた方(被相続人)の相続財産を相続するのかといった点は気になる部分かと思います。

 この割合のことを「相続分」と言います。

 

 そして、法律(民法)で規定された相続分のことを「法定相続分」と言います。

 

 「法定相続分」に関する詳細は、こちら

 

 もっとも、お客様の一番の関心としては、法律(民法)上の規定云々よりも、個別具体的に「私(私の家族)の場合の相続分はどうなるの??」といった点かと存じます。

 相続分がどうなるのかわからない等のお悩みをお持ちのお客様におかれましては、お気軽に当法人の行政書士にご相談いただければと思います。

 

 

Q法定相続分どおりでなければいけないの?

A

 民法上「法定相続分」の規定はありますが、法律で相続分が規定されているからと言って、必ずしも法定相続分どおりに相続しなければならないということはありません。

 遺言によって遺言者が相続分の指定をすることもできますし(ただし「遺留分」という規定に注意が必要です。)、また、相続人全員による遺産分割協議(話し合い)で法定相続分と異なる割合で相続することもできます。

 

 法定相続分によらず、例えば「次男にたくさんお世話をしてもらったから、長男よりも次男により多くの遺産を相続させたい!」というケースでは、遺言書の作成等をご検討いただく必要があります。

 また、遺言書で相続分を指定する場合には、「遺留分」という点に注意が必要です。

 

 遺言書の具体的な内容や遺留分については、行政書士にてご相談をお受けすることはできませんが、ご相談希望の旨当法人の行政書士にご一報いただければ、弁護士等適切な専門家に引き継ぎをさせていただきますので、ご安心ください。

 

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