相続財産 について

1 相続財産に関する民法上の規定

 民法上、

 「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。」

 と規定しています。

 

 これは、相続人が、亡くなられた方(=被相続人)から引き継ぐ相続財産とは何か?という点について規定した条文です。

 

 何やら呪文のように難しい規定ですが、

 ・相続開始の時=被相続人の死亡時

 ・被相続人=亡くなられた方(例えば「Aさん」としましょう。)

 ・一切の=全ての

 ・権利義務=権利と義務 

 ※イメージとしてはプラスの財産とマイナスの財産(ただし正確には財産上の権利義務に限られません。)

 ・一身に専属したもの=その方だけに帰属するもの

 ・この限りでない=例外である

 

 と、ざっくりとした言葉に分解してみると、要するに、

 「亡くなったAさんだけに帰属する例外的なものを除き、

  Aさんが死亡した時点で有していた

  すべてのプラスの財産とマイナスの財産」

 が相続財産である…ということになります。

 

 注意が必要なのは、次の2点です。

 まず、「財産」と聞くと、通常はプラスの財産をイメージするかもしれませんが、マイナスの財産も相続財産に含まれるという点です。

 

 次に、亡くなられた方の財産のうち、一身に専属していた権利義務が相続財産から除かれているという点です。

2 プラスの相続財産の具体例

 プラスの相続財産には、

 ・現金、預貯金(普通・定期・定額)※いわゆる「タンス預金」も含む。

 ・株式、国債、社債、投資信託、ゴルフ会員権等の有価証券

 ・出資金、配当金

 ・貸付金、売掛金、損害賠償請求権等の債権

 ・不動産(土地・建物)

 ・自動車、船舶、貴金属、骨とう品、美術品、家具・家財

 ・賃借権、抵当権等の不動産上の権利

 ・著作権、特許権、商標権等の知的財産権

 ・電話加入権

 

 等があります。

3 マイナスの相続財産の具体例

 マイナスの相続財産には、

 ・借金、住宅ローン、未払いの医療費や家賃等

 ・未納の税金

 ・損害賠償債務、連帯債務、保証債務

 

 等があります。

4 被相続人の一身に専属する権利義務

 他方で、被相続人の一身に専属する権利義務として民法上の相続財産に当たらないものとしては、

 ・資格

 ・代理人、借主、従業員、組合員等としての地位

 

 等があります。

 

 

5 祭祀財産

 また、祭祀に関する権利(家系の系譜、墓地、仏壇、位牌、遺骨、神棚等)は、民法上、例外的に、相続人ではなく、祖先の祭祀を主宰するべき者が承継するとされています。

 

6 民法上の相続財産に当たらないもの

⑴ 生命保険金

 亡くなられた方(被相続人)以外の方が受取人となっている生命保険金は、民法上の相続財産ではありません(※ただし、税法上のみなし相続財産として課税対象となります)。

 この場合の生命保険金は、保険事故(保険契約者の死亡)を原因として、受取人が固有の権利として取得するからです。  

 他方で、亡くなられた方(被相続人)自身が生命保険金の受取人となっている場合には、相続財産となります。

 

⑵ 死亡退職金

 死亡退職金も、民法上の相続財産ではありません(※ただし、税法上のみなし相続財産として課税対象となります)。

 死亡退職金は、遺族が直接に、請求権を取得すると理解されているからです。

7 民法上の相続財産と税法上の相続財産

 先述の民法上の相続財産という概念のほかに、税法上の相続財産という概念があります。

 両者に含まれる財産には違いがあり、イコールではありません。

 

 例えば、故人以外が受取人となっている死亡時の生命保険金は、税法上はみなし相続財産として相続税の課税対象となりますが、民法上は受取人固有の財産として相続財産には含まれません。

 税法上の相続財産については、詳しくは税理士にご相談ください。

8 行政書士法人心相続でできること

 行政書士法人心相続では、

 ①お客様のケースで具体的にどのような相続財産があるのかの調査

 ②調査結果に基づく相続財産に関する一覧表(=財産目録)の作成

 を代行させていただきます。

 

 また、これらの調査等に関するご相談は原則無料となっております。

 行政書士法人心相続は名古屋に拠点を置いておりますので、名古屋にお住まいのお客様、あるいは名古屋近郊にお住まいのお客様におかれましては、ご相談にもお越しいただきやすいかと思います(電話等でのご相談も対応しております)。

 

 上記の調査及び財産目録の作成は、お客様ご自身で行っていただくことももちろん可能ですが、調査等が相当の負担となるケースもあります。

 ご自身でやるか任せるか、そのご判断をいただくためにも、まずは一度、当法人の行政書士にお気軽にご相談いただければと思います。

 

 なお、税法上の相続財産等に関するご相談につきましては、税理士等の適切な専門家に引き継ぎをさせていただきますので、ご安心ください。

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